暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十条の十一 # 特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者 又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用 又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。

一 号
多数の指定暴力団員の集合の用
二 号

当該暴力行為のための謀議、指揮命令 又は連絡の用

三 号

当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器 その他の物件の製造 又は保管の用

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更に その命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。


当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

公安委員会は、第一項の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者 又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。

4項

公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限。以下 この条において同じ。)が経過したとき、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により 当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。

5項

何人も、第三項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過し、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は次条第一項の規定により当該特定危険指定暴力団等に係る第三十条の八第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。