公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第二項の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
第三十条の十二 # 特定危険指定暴力団等の指定の取消し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第七条第一項から 第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。