指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され 又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設 又は施設の区画された部分をいう。第三十二条の十一第一項を除き、以下同じ。)若しくは指定暴力団員 若しくは その居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(以下 この章において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下「管理者」という。)又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用 又は当該指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等
当該対立抗争のための謀議、指揮命令 又は連絡の用
当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器 その他の物件の製造 又は保管の用
公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更に その命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。
当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
前二項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され 又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員 若しくは その居宅に対して敢行される一連の凶器を使用した暴力行為(次条第四項 及び第十五条の三第一項において「内部抗争」という。)が発生した場合について準用する。
この場合において、
第一項中
「事務所が」とあるのは
「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、
「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは
「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、
「当該指定暴力団等の活動」とあるのは
「当該集団の活動」と、
同項第一号中
「多数」とあるのは
「当該集団に所属する多数」と
読み替えるものとする。
公安委員会は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下 この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者 又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について第一項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。
公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限。以下 この条において同じ。)が経過したとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。
何人も、第四項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命 又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命 又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、三月以内の期間 及び当該暴力行為により人の生命 又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下 この条 及び次条において「警戒区域」という。)を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。
公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更に その指定の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。
当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。
前三項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合について準用する。
この場合において、
第一項中
「指定暴力団等を」とあるのは、
「集団に所属する指定暴力団員の所属する指定暴力団等を」と
読み替えるものとする。
公安委員会は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下 この条 及び第十五条の四第一項において同じ。)の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。
公安委員会が 第三項(前項において準用する場合を含む。以下 この条において同じ。)の規定による警戒区域の変更をした場合において、新たに当該特定抗争指定暴力団等の事務所の所在地が警戒区域に含まれることとなったときは、当該事務所についても、同様とする。
公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による指定の期限(第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限。次項 及び第十五条の四第一項において同じ。)が経過したとき、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は同条第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消されたときは、当該標章を取り除かなければならない。
何人も、第五項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、第一項の規定による指定の期限が経過し、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は第十五条の四第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。
第五条(第一項ただし書を除く。次項において同じ。)及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「その他の」とあるのは
「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)に規定する 警戒区域 その他の」と、
同条第四項中
「事項」とあるのは
「事項(第十五条の二第一項に規定する警戒区域を除く。)」と
読み替えるものとする。
第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第七条第一項から 第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第一項中
「その他の」とあるのは、
「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域 その他の」と
読み替えるものとする。
第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。
第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続き その効力を有する。
特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。
当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。
当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員(当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団(自己が所属する集団を除く。)に所属する指定暴力団員。以下 この号において「対立指定暴力団員」という。)につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅 若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと。
多数で集合すること その他当該対立抗争 又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。
特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない。
ただし、当該事務所の閉鎖 その他 当該事務所への立入りを防ぐため必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
公安委員会は、第十五条の二第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
第七条第一項から 第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。