指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
指定暴力団等の事務所(以下 この条 及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にして その内部に、付近の住民 又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示 又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。
事務所 又は その周辺において、著しく粗野 若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民 又は通行人に不安を覚えさせること。
人に対し、債務の履行 その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。