暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第二節 事務所等における禁止行為等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


1項

指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

指定暴力団等の事務所(以下 この条 及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にして その内部に、付近の住民 又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示 又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。

二 号

事務所 又は その周辺において、著しく粗野 若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民 又は通行人に不安を覚えさせること。

三 号

人に対し、債務の履行 その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民 若しくは通行人 又は当該行為の相手方の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。