第十五条第六項、第十五条の二第七項 又は第三十条の十一第五項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
第五十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正