暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第十一条の規定による命令に違反した者

二 号

第十五条の三の規定に違反した者

三 号

特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において 又は当該警戒区域における人の生活 若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為 又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十二条の規定による命令に違反した者

二 号

第十二条の二の規定による命令に違反した者

三 号

第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者

四 号

第十二条の六の規定による命令に違反した者

五 号

第十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

六 号

第十八条の規定による命令に違反した者

七 号

第十九条の規定による命令に違反した者

八 号

第二十二条の規定による命令に違反した者

九 号

第二十三条の規定による命令に違反した者

十 号

第二十六条の規定による命令に違反した者

十一 号

第二十七条の規定による命令に違反した者

十二 号

第三十条の規定による命令に違反した者

十三 号

第三十条の三の規定による命令に違反した者

十四 号

第三十条の四の規定による命令に違反した者

十五 号

第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者

十六 号

第三十条の十の規定による命令に違反した者

十七 号

第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者

1項

第三十条の七第一項から 第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

1項

第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者

二 号

第三十二条の三第七項の規定に違反した者

1項

第十五条第六項第十五条の二第七項 又は第三十条の十一第五項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十二条の十一第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、五十万円以下の罰金に処する。