公安委員会は、指定暴力団員が第十七条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第十六条の規定に違反する行為をすることを命ずること 若しくは その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項 又は 他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと 若しくは 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
#
平成三年法律第七十七号
#
略称 : 暴対法
暴力団対策法
第十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正