暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第一節 加入の強要の規制等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


1項

指定暴力団員は、少年(二十歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

2項

前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は その者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

3項

指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族 又は その者が雇用する者 その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下 この項 並びに第十八条第一項 及び第二項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること 又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要 若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと 又は密接関係者の住所 若しくは居所の教示 その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘すること その他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。

1項

指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員が その所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示 又は命令をすることができる場合における当該 他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又は その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。

2項

前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第三項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。

2項

公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為の相手方 若しくは同条第三項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は これらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

3項

公安委員会は、指定暴力団員が第十六条第一項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が 当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第十七条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第十六条の規定に違反する行為をすることを命ずること 若しくは その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項 又は 他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと 若しくは 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪 又は その所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償として その他これらに類する趣旨で、その手指の全部 又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下 この条 及び第二十二条第二項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供 その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。

1項

指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又は その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。

2項

前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること 又は指詰めに使用する器具の提供 その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十一条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第二十条の規定に違反する行為をすることを命ずること 若しくは その配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項 又は 他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと 若しくは 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせん その他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。

1項

指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること 又は資金の提供、施術のあっせん その他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、指定暴力団員が第二十五条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第二十四条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと 又は 他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下 この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防 及び離脱希望者に対する補導 その他の援護 その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2項

公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民 及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。

3項

公安委員会は、第一項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第三十二条の三第一項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。