次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
一
号
二
号
三
号
第十一条の規定による命令に違反した者
第十五条の三の規定に違反した者
特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において 又は当該警戒区域における人の生活 若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為 又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの