暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第十一条の規定による命令に違反した者

二 号

第十五条の三の規定に違反した者

三 号

特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において 又は当該警戒区域における人の生活 若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為 又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの