更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

第三章 更生保護施設以外において宿泊場所を供与して行う措置の委託

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第二条に規定する場合を除き更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者 その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十四条までに定めるところによる。

1項

宿泊供与に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千十二円とする。

1項

規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千三百三十四円とする。

1項

宿泊供与を委託した場合において、自立準備のための支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千円とする。

1項

第八条の表第二項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「薬物依存回復訓練」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。