更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第七条 # 保護の開始

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項
保護を始めるに当たっては、速やかに被保護者と面接し、保護の内容を懇切に説明するとともに、自立に向けた更生計画を立てるように指導するものとする。
2項

処遇計画は、前項による更生計画のほか、被保護者の身上関係、犯罪 及び非行関係、家族関係等を総合的に判断して、保護の開始後速やかに定めるものとする。

3項
保護観察所の長の委託に基づいて保護を開始する場合には、処遇計画を定めるに当たり、その意見を聞かなければならない。
4項

前各項のほか、被保護者に対し、更生保護施設において守らなければならない事項を説示し、誓約 その他の方法によりこれを守らせるように努めるものとする。