更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第九条 # 食事

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項
被保護者に給与する食事は、衛生的に調理され、健康の維持に必要な熱量と成分を含み、味覚を豊かにしたものでなければならない。
2項

食事は、更生保護施設内で調理して給与するものとする。


ただし、被保護者が十分な理由に基づいて外食を希望し、又はやむを得ない事情のため施設内で調理し 若しくは給与することができない場合は、この限りでない。

3項

更生保護施設内で宿泊場所の供与に併せて給与する食事は、一週間ごとにその献立の予定を立て、予定表を食堂 その他の適当な場所に掲示しなければならない。