更生保護施設において保護の業務に従事する者は、業務上知り得た被保護者 及びその関係者の秘密を保持し、その名誉の尊重に努めなければならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第五条 # 秘密の保持
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正