更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第五条 # 秘密の保持

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項
更生保護施設において保護の業務に従事する者は、業務上知り得た被保護者 及びその関係者の秘密を保持し、その名誉の尊重に努めなければならない。