更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第十五条 # 金品の給与及び貸与

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項

保護観察所の長の委託に基づかないで被保護者に金品を給与し、又は貸与するときは、その改善更生を保護する立場から、その使途 及び弁済の見込み 並びに処遇の公平 及び当該被保護者の自助の精神に対する影響を考慮しなければならない。

2項
保護観察所の長の委託に基づき、又は基づかないで被保護者に金品を給与し、又は貸与するときは、当該被保護者から受領証 又は借用証を受け取るものとする。
3項

貸与した金品の返還を受けたときは、それを証する書面を交付しなければならない。