被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、これを被保護者から徴収してはならない。
更生保護施設における処遇の基準等に関する規則
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平成十四年法務省令第三十七号
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第十八条 # 費用の徴収の制限
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十三号による改正
前項の規定は、第三条第三項の保護を行った場合において、被保護者からその費用の償還を受けることを妨げるものではない。