更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第十四条 # 金品の保管

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項

被保護者からその所有する金品の保管の依頼を受ける場合には、当該被保護者に立ち会わせてその種類 及び数量を明らかにし、当該被保護者に保管証を交付しなければならない。

2項
被保護者から現金 又は有価証券の保管の依頼を受け、これを預金し、又は信託するときは、当該被保護者の名義で行い、その通帳等を保管するものとする。
3項

前二項の規定により保管した金品は、被保護者の申出があったときは、理由を確かめて当該被保護者に返還するものとする。