被保護者に宿泊場所を供与するときは、身体 及び生活環境を清潔に保持するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
一
号
二
号
被保護者を、一週間に三回以上入浴させること。
衣類、寝具 及び携帯品につき、必要な日光消毒、洗濯、乾燥 及び整頓を怠りなく行わせること。
三
号
食器は、使用の都度よく洗い消毒すること。
四
号
調理室 又は調理場、食堂 及び便所には、必要に応じて殺虫剤 又は消毒剤を散布すること。
五
号
前各号に掲げるもののほか、施設の内外にわたり必要な清掃 並びに塵芥 及び汚物の処理を励行し、施設の衛生の管理に努めること。