更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第十条 # 清潔の保持

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項

被保護者に宿泊場所を供与するときは、身体 及び生活環境を清潔に保持するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

一 号

被保護者を、一週間三回以上入浴させること。

二 号
衣類、寝具 及び携帯品につき、必要な日光消毒、洗濯、乾燥 及び整頓を怠りなく行わせること。
三 号
食器は、使用の都度よく洗い消毒すること。
四 号
調理室 又は調理場、食堂 及び便所には、必要に応じて殺虫剤 又は消毒剤を散布すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、施設の内外にわたり必要な清掃 並びに塵芥 及び汚物の処理を励行し、施設の衛生の管理に努めること。