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施行期日
1項
この政令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
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中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令等の廃止
2項
次に掲げる政令は、廃止する。
一
号
中央更生保護審査会 又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当 及び宿泊料の額を定める政令(昭和二十七年政令第六十二号)
二
号
中央更生保護審査会 及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令(昭和六十二年政令第三百八十六号)
三
号
中央更生保護審査会の専門委員に関する政令(平成十二年政令第二百七十二号)