この法律は、犯罪をした者 及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人 及び公共の福祉を増進することを目的とする。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第一節 目的等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時28分
国は、前条の目的の実現に資する活動であって民間の団体 又は個人により自発的に行われるものを促進し、これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るように努めなければならない。
地方公共団体は、前項の活動が地域社会の安全 及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、これに対して必要な協力をすることができる。
国民は、前条の目的を達成するため、その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない。
犯罪をした者 又は非行のある少年に対してこの法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等(犯罪 若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「被害者」という。)又はその法定代理人 若しくは被害者が死亡した場合 若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等を十分に考慮して、当該措置を受ける者に最もふさわしい方法により、その改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。