保護観察所の長は、保護観察付執行猶予者について、刑法第二十六条の二第二号 又は第二十七条の五第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべきものと認めるときは、刑事訴訟法第三百四十九条第一項に規定する地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所に対応する検察庁の検察官に対し、書面で、同条第二項に規定する申出をしなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第七十九条 # 検察官への申出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正