第六十八条の七第一項 及び第二項の規定は、保護観察付一部猶予者について準用する。
この場合において、
同条第一項 及び第二項中
「収容可能期間の満了」とあるのは、
「刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始」と
読み替えるものとする。
第六十八条の七第一項 及び第二項の規定は、保護観察付一部猶予者について準用する。
この場合において、
同条第一項 及び第二項中
「収容可能期間の満了」とあるのは、
「刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始」と
読み替えるものとする。
第三十六条第二項の規定は前項において準用する第六十八条の七第一項 及び第二項の決定に関する審理における調査について、第三十七条第二項の規定は当該審理について、それぞれ準用する。
保護観察所の長は、保護観察付執行猶予者について、刑法第二十六条の二第二号 又は第二十七条の五第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべきものと認めるときは、刑事訴訟法第三百四十九条第一項に規定する地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所に対応する検察庁の検察官に対し、書面で、同条第二項に規定する申出をしなければならない。
保護観察所の長は、第六十三条第二項の引致状により引致した保護観察付執行猶予者について、前条の申出をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該保護観察付執行猶予者を刑事施設 又は少年鑑別所に留置することができる。
前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致した日から起算して十日以内とする。
ただし、その期間中であっても、前条の申出をする必要がなくなったとき、検察官が刑事訴訟法第三百四十九条第一項の請求をしないことが明らかになったとき その他留置の必要がなくなったときは、直ちに保護観察付執行猶予者を釈放しなければならない。
第一項の規定により留置されている保護観察付執行猶予者について、刑事訴訟法第三百四十九条第一項の請求があったときは、前項の規定にかかわらず、同法第三百四十九条の二第一項の決定の告知があるまでの間、継続して留置することができる。
ただし、留置の期間は、通じて二十日を超えることができない。
刑事訴訟法第三百四十九条の二第二項の規定による口頭弁論の請求があったときは、裁判所は、決定をもって、十日間に限り、前項ただし書の期間を延長することができる。
この場合において、その決定の告知については、同法による決定の告知の例による。
第三項に規定する決定が保護観察付執行猶予者の刑の執行猶予の言渡しを取り消すものであるときは、同項の規定にかかわらず、その決定が確定するまでの間、その者を継続して留置することができる。
第一項の規定により保護観察付執行猶予者が留置された場合において、その刑の執行猶予の言渡しが取り消されたときは、その留置の日数は、刑期に算入するものとする。
第六十八条の三第四項の規定は、第一項の規定による留置について準用する。
刑法第二十五条の二第二項 又は第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保護観察を仮に解除する処分は、保護観察所の長が、保護観察付執行猶予者について、遵守事項 及び生活行動指針の遵守状況 その他法務省令で定める事項を考慮し、現に健全な生活態度を保持しており、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときにするものとする。
刑法第二十五条の二第二項 又は第二十七条の三第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者については、第四十九条、第五十一条から第五十八条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条から第六十五条の四まで、第七十九条 及び前条の規定は、適用しない。
刑法第二十五条の二第二項 又は第二十七条の三第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第五十条 及び第六十三条の規定の適用については、
第五十条第一項中
「以下「一般遵守事項」という」とあるのは
「第二号ロ 及びハ 並びに第三号に掲げる事項を除く」と、
同項第二号中
「守り、保護観察官 及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは
「守る」と、
同項第五号中
「転居(第四十七条の二の決定 又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は七日以上の旅行」とあるのは
「転居」と、
第六十三条第二項第二号中
「遵守事項」とあるのは
「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」と
する。
第一項に規定する処分があったときは、その処分を受けた保護観察付執行猶予者について定められている特別遵守事項は、その処分と同時に取り消されたものとみなす。
保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第二項 又は第二十七条の三第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者について、その行状に鑑み再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、これらの規定による処分を取り消さなければならない。