更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第七十八条の二 # 保護観察付一部猶予者の住居の特定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第六十八条の七第一項 及び第二項の規定は、保護観察付一部猶予者について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第二項
収容可能期間の満了」とあるのは、
刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始」と

読み替えるものとする。

2項

第三十六条第二項の規定は前項において準用する第六十八条の七第一項 及び第二項の決定に関する審理における調査について、第三十七条第二項の規定は当該審理について、それぞれ準用する。