更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第七十八条 # 仮釈放者の不定期刑の終了

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方委員会は、不定期刑に処せられ、仮釈放を許されている者であって、仮釈放前 又は仮釈放中にその刑の短期が経過したものについて、保護観察所の長の申出により、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、少年法第五十九条第二項の規定にかかわらず、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。

2項

第四十六条第二項の規定は、前項の決定について準用する。