更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第三十一条 # 保護観察官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方委員会の事務局 及び保護観察所に、保護観察官を置く。

2項

保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学 その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整 その他犯罪をした者 及び非行のある少年の更生保護 並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。