地方委員会の事務局 及び保護観察所に、保護観察官を置く。
更生保護法
#
平成十九年法律第八十八号
#
第五節 保護観察官及び保護司
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時28分
保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学 その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整 その他犯罪をした者 及び非行のある少年の更生保護 並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。
保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、地方委員会 又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の定めるところに従い、それぞれ地方委員会 又は保護観察所の所掌事務に従事するものとする。