保護観察所の長は、その所掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助 及び協力を求めることができる。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第三十条 # 協力等の求め
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正