更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第三節 収容中の者の不定期刑の終了

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時28分


1項

刑事施設の長 又は少年院の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、その刑の短期が経過し、かつ、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、刑の執行を受け終わったものとすべき旨の申出をしなければならない。

1項

地方委員会は、前条に規定する者について、同条の申出があった場合において、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。

2項

地方委員会は、前項の決定をしたときは、速やかに、その対象とされた者が収容されている刑事施設の長 又は少年院の長に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。

3項

第一項の決定の対象とされた者の刑期は、前項の通知が刑事施設 又は少年院に到達した日に終了するものとする。

1項

第三十七条の規定は、前条第一項の決定をするか否かに関する審理について準用する。