更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第九十五条 # 裁決をすべき期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

審査会は、審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から六十日以内裁決をしなければならない。