保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
三
号
保護観察を実施すること。
二
号
犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること。
前二号に掲げるもののほか、この法律 その他の法令によりその権限に属させられた事項を処理すること。