更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第二十九条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
保護観察を実施すること。
二 号

犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、この法律 その他の法令によりその権限に属させられた事項を処理すること。