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更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第二十二条
#
記録等の提出の求めに関する規定の準用
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
刑事
更生保護法
第二十二条
1項
第十三条
の規定は、
前条第一項
の会議の調査について準用する。
この場合において、
第十三条
中
「
、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長
」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と
読み替えるものとする。