更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第三節 地方更生保護委員会

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時28分


1項

地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第二十八条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。

二 号

刑法第三十条の行政官庁として、仮出場を許すこと。

三 号

少年院からの仮退院 又は退院を許すこと。

四 号

少年院からの仮退院中の者について、少年院に戻して収容する旨の決定の申請をし、又は仮退院を許す処分を取り消すこと。

五 号

少年法昭和二十三年法律第百六十八号第五十二条第一項 又は同条第一項 及び第二項の規定により言い渡された刑(以下「不定期刑」という。)について、その執行を受け終わったものとする処分をすること。

六 号
保護観察所の事務を監督すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、この法律 又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

1項

地方委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

1項

委員の任期は、三年とする。

1項

地方委員会に、委員長を置く。


委員長は、委員のうちから法務大臣が命ずる。

2項

委員長は、会務を総理し、その地方委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

1項

地方委員会に、事務局を置く。

2項

事務局の内部組織は、法務省令で定める。

1項

地方委員会の所掌事務の処理は、第二十三条第一項の規定により三人の委員をもって構成する合議体で権限を行う場合 その他法令に特別の定めがある場合を除き、委員の全員をもって構成する会議の議決による。

2項

前項の会議は、委員長が招集する。

3項

第一項の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない

4項

第一項の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。


ただし五人未満の委員をもって組織される地方委員会において、出席者が二人であるときは、その意見の一致したところによる。

1項

第十三条の規定は、前条第一項の会議の調査について準用する。


この場合において、

第十三条
、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と

読み替えるものとする。

1項

地方委員会は、次に掲げる事項については、三人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。

一 号

この法律 又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分

二 号

第三十五条第一項第四十二条 及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による審理の開始に係る判断

三 号

第三十九条第四項第四十二条 及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開に係る判断

四 号

第七十一条の規定による申請

2項

前項の合議体の議事は、その構成員の過半数で決する。

3項

第一項の合議体がその権能として行う調査は、その構成員である委員 又は保護観察官をして行わせることができる。

1項

前条第一項の合議体は、同項第一号に掲げる処分 又は同項第四号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。

1項

第二十三条第一項の合議体は、前条の審理において必要があると認めるときは、審理の対象とされている者(以下「審理対象者」という。)との面接、関係人に対する質問 その他の方法により、調査を行うことができる。

2項

前項の調査を行う者は、その事務所以外の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第十二条 及び第十三条の規定は、第一項の調査について準用する。


この場合において、

同条
、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と

読み替えるものとする。

4項

前項において準用する第十二条第一項の規定による呼出し 及び審問は、第二十三条第三項の規定にかかわらず、保護観察官をして行わせることができない。

1項

第二十三条第一項の合議体の決定は、決定書を作成してしなければならない。

1項

前条の決定は、当該決定の対象とされた者に対し、これを告知することによって、その効力を生ずる。

2項

前項の決定の告知は、その対象とされた者に対して当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して、行うものとする。


ただし、急速を要するときは、法務省令で定める方法によることができる。

3項

第一項の決定の対象とされた者が刑事施設に収容され、若しくは労役場に留置されている場合 又は少年院に収容されている場合において、決定書の謄本を当該刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長 又は少年院の長に送付したときは、当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。

4項

決定書の謄本を、第一項の決定の対象とされた者が第五十条第一項第四号の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)に宛てて、書留郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして法務大臣が定めるものに付して発送した場合においては、その発送の日から五日を経過した日に当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。

1項

第十四条の規定は、地方委員会について準用する。