第二十三条第一項の合議体は、前条の審理において必要があると認めるときは、審理の対象とされている者(以下「審理対象者」という。)との面接、関係人に対する質問 その他の方法により、調査を行うことができる。
更生保護法
#
平成十九年法律第八十八号
#
第二十五条 # 審理における調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の調査を行う者は、その事務所以外の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第十二条 及び第十三条の規定は、第一項の調査について準用する。
この場合において、
同条中
「、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と
読み替えるものとする。
前項において準用する第十二条第一項の規定による呼出し 及び審問は、第二十三条第三項の規定にかかわらず、保護観察官をして行わせることができない。