更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第二節 少年院からの仮退院

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時28分


1項

地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者(第六十八条の五第一項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く第四十六条第一項において同じ。)について、少年院法平成二十六年法律第五十八号第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院させることが改善更生のために相当であると認めるとき、その他仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、仮退院を許すものとする。

1項

第三十五条から第三十八条まで第三十九条第二項から第五項まで 及び第四十条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。


この場合において、

第三十五条第一項
前条」とあるのは
少年院法第百三十五条」と、

第三十八条第一項
」とあるのは
保護処分」と、

犯罪」とあるのは
「犯罪 又は刑罰法令に触れる行為」と

読み替えるものとする。