規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察は、その改善更生を図るためその依存を改善することが重要であることに鑑み、これに資する医療 又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関 その他の者との緊密な連携を確保しつつ実施しなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第六十五条の二 # 保護観察の実施方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正