規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察は、その改善更生を図るためその依存を改善することが重要であることに鑑み、これに資する医療 又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関 その他の者との緊密な連携を確保しつつ実施しなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第一節の二 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時28分
規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察における指導監督は、第五十七条第一項に掲げるもののほか、次に掲げる方法によって行うことができる。
一
号
二
号
規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けるよう、必要な指示 その他の措置をとること。
公共の衛生福祉に関する機関 その他の適当な者が行う規制薬物等に対する依存を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示 その他の措置をとること。
第五十七条第三項 及び第四項の規定は前項各号に規定する措置について、同条第五項の規定は前項第二号に規定する措置について、それぞれ準用する。
この場合において、
第五十七条第三項 及び第四項中
「援助」とあるのは
「医療 又は援助」と、
同条第五項中
「第五十一条第二項第四号に規定する処遇」とあるのは
「規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇」と
読み替えるものとする。
保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者について、第三十条の規定により病院、公共の衛生福祉に関する機関 その他の者に対し病状、治療状況 その他の必要な情報の提供を求めるなどして、その保護観察における指導監督が当該保護観察対象者の心身の状況を的確に把握した上で行われるよう必要な措置をとるものとする。