保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者について、第三十条の規定により病院、公共の衛生福祉に関する機関 その他の者に対し病状、治療状況 その他の必要な情報の提供を求めるなどして、その保護観察における指導監督が当該保護観察対象者の心身の状況を的確に把握した上で行われるよう必要な措置をとるものとする。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第六十五条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正