更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第十六条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第二十八条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。

二 号

刑法第三十条の行政官庁として、仮出場を許すこと。

三 号

少年院からの仮退院 又は退院を許すこと。

四 号

少年院からの仮退院中の者について、少年院に戻して収容する旨の決定の申請をし、又は仮退院を許す処分を取り消すこと。

五 号

少年法昭和二十三年法律第百六十八号第五十二条第一項 又は同条第一項 及び第二項の規定により言い渡された刑(以下「不定期刑」という。)について、その執行を受け終わったものとする処分をすること。

六 号
保護観察所の事務を監督すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、この法律 又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。