更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第四十九条 # 保護観察の実施方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、その犯罪 又は非行に結び付く要因 及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、第五十七条 及び第六十五条の三第一項に規定する指導監督 並びに第五十八条に規定する補導援護を行うことにより実施するものとする。

2項

保護観察処分少年 又は少年院仮退院者に対する保護観察は、保護処分の趣旨を踏まえ、その者の健全な育成を期して実施しなければならない。

3項

保護観察所の長は、保護観察を適切に実施するため、保護観察対象者の改善更生に資する援助を行う関係機関等に対し第三十条の規定により必要な情報の提供を求めるなどして、当該関係機関等との間の緊密な連携の確保に努めるものとする。