最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 10時59分


1項

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

労働者

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業 又は事務所に使用される者 及び家事使用人を除く)をいう。

二 号

使用者

労働基準法第十条に規定する使用者をいう。

三 号

賃金

労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。