労働基準監督署長 及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第三十一条 # 労働基準監督署長及び労働基準監督官
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正