交通政策審議会等に、必要に応じ、一定の事業 又は職業について専門の事項を調査審議させるため、最低賃金専門部会を置くことができる。
最低賃金法
#
昭和三十四年法律第百三十七号
#
略称 : 最賃法
第三十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
交通政策審議会等は、最低賃金の決定 又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、最低賃金専門部会を置かなければならない。
第二十五条第五項 及び第六項の規定は、交通政策審議会等について準用する。