最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。