第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第三十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正