第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 10時59分
第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金 及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金 及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)
第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。