労働者は、事業場にこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第三十四条 # 監督機関に対する申告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。