最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第十二条 # 地域別最低賃金の改正等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費 及び賃金 並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正 又は廃止の決定をしなければならない。