最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二節 地域別最低賃金

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時45分


1項

賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。

2項

地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費 及び賃金 並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

3項

前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会 又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。

2項

前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者 又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から十五日以内に、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。

3項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。

4項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項決定をすることができない


第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費 及び賃金 並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正 又は廃止の決定をしなければならない。

1項

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。

2項

第十条第一項の規定による地域別最低賃金の決定 及び第十二条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。