第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金 及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第四十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正