最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第四十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金 及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)は、五十万円以下の罰金に処する。