この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
#
平成二十八年法律第六十八号
#
略称 : ヘイトスピーチ解消法
第一章 総則
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時04分
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国 若しくは地域の出身である者 又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し 又は誘発する目的で公然と その生命、身体、自由、名誉 若しくは財産に危害を加える旨を告知し 又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国 又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言 その他の措置を講ずる責務を有する。
地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。